【参考資料】某動物愛護センターに東京キャットガーディアンへの譲渡停止を要請

2018年の時点で東京キャットガーディアンが唯一引き取りを行っている関東の某動物愛護センターに、東京キャットガーディアンへの譲渡停止を要請しました。

※センターからの要請でセンターの名前は伏せています。
※東京キャットガーディアンのHP上では請け出しを複数の施設が記載してありますが、実際に2018年に引き出しを行っていたセンターは一箇所のみです。

【資料画像】2018年3月の東京キャットガーディアンHP

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●事前視察(2018年11月26日)

愛護センターに告発を行う前に、私たちの立場は伏せた状態で施設の見学を申し込み、事前の視察を行いました。

当日は所長に施設の案内を受けながら、愛護センターの方針や保護団体との関わり方を詳しく伺うことができました。

【視察の目的】

①東京キャットガーディアンが同センターから猫の収容を止めても殺処分になる猫がいないかの確認。
②団体の不正や問題点を告発した場合、団体への猫の譲渡を止めてくれそうか(数がはけることを重要視していないか)。

【結果】
①東京キャットガーディアンが収容を止めても殺処分になる猫はいない。
同施設は2013年9月に改正動物愛護管理法が施行されてから今日までガス室での殺処分は行っておらず、交通事故や病気の予後が悪くこのまま苦しんで助からず死を待つだけの場合に限り、苦痛からの解放のための安楽死(麻酔)を行っているのみと確認。
②団体の不正を告発すれば譲渡を止めると思われる。

 同施設の飼育環境は、東京キャットガーディアンの非公開シェルターよりも清潔で人員も多く、動物や保護団体に対する関わり方も信頼に足ると判断しました。

●再訪問・告発及び団体への譲渡停止を要請(2018年12月12日)

愛護センターの所長に、東京キャットガーディアンの概要(規模、頭数、非公開・公開シェルターの内容)などを説明し、写真を提示しつつ過密収容の実態、ケアが行き届かない現状、山本代表が猫の遺体を捨てた事実などを告発し、東京キャットガーディアンへの譲渡の停止を要請しました。

結果、譲渡を止めることは「可能」である。所内で相談の上、決定する予定。との回答を得ました。
その際、団体に告発があった事実を伝えて収容を止めるのではなく、「今渡せる猫がいない」と断る方向になりました。

●当日の質疑応答

—告発を受けてシェルターを監査してくれるか?

「行くかもしれないが、行くとしても登録してある大塚第二シェルターへ行くことになると思う。」

—他の愛護センターへの共有はやってもらえるのか。

「全体会議の時に話してみることはできるが、別途でそちらからも連絡しておいた方が説得力、信憑性が増す。」

—東京都福祉保健局動物愛護相談センターへの告発について

「動物取扱業者の登録がしてあるのであれば、告発することによって、立ち入ることがある。
やるとしたら口頭指導→書面指導→停止→取り扱い業者の取り消しになる。
ただ当該ケースは動物虐待では問えないと思う」

—一度収容しなくなった団体が環境改善を申告してきた場合、再度収容することはあるか?

「基本的に一度収容を止めたところに再度入れることはない。
よっぽどのことがないと再開しない。
また現在新規で収容する登録自体やっていない。」

—告発により団体が立ち行かなくなった場合、一時預かりなどで猫をセンターに戻す手段はあるか?

「原則ない。
このセンターから出した猫に関しては戻すということも場合によってはあるかもしれないが、前例を作りたくないので、極めて難しい。
やるとしても国レベルの判断になる。」

—(今回訪問した)センターが多頭飼育崩壊でレスキューにくるという体裁で引き取るのは難しいか?

「管轄が東京都なので、東京都がどうするかの問題になる。
また東京の団体なので管轄を超えて助けにいくことはできない。」

—団体が解体した場合に猫の行き先を紹介してもらうことは可能か?

「原則できない。
また登録している団体でも実際に稼働している団体は3-4団体なので、実態のわからないところに猫を渡すのはリスクが大きい。」