【参考資料】東京都動物愛護センターに東京キャットガーディアンの現状を告発

東京都動物愛護センター訪問

2018年12月18日に、私たちはNPO法人東京キャットガーディアンを管轄する「東京都動物愛護相談センター(本所支所)」を訪問しました。

※東京キャットガーディアンの公式HPによると、同団体は2013年9月11日 に東京都動物愛護センターで第二種動物取り扱い業として受理されています。 

【資料画像】東京キャットガーディアン公式HPより
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尚、東京キャットガーディアンはHP上では複数の愛護センターから引き取りを行っている記載をしていますが、2018年の時点で東京都の愛護センターからの猫の受け入れは行っておらず、今回の訪問で同センターからもそのように回答を得ています。

【資料画像】2019年2月時点での東京キャットガーディアン公式HPより
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●団体の問題点の告発

当日は、主に東京キャットガーディアンの以下の事実について口頭と写真やデータを含む資料で説明を行いました。

  • 団体代表の山本葉子が猫の遺体を捨てた事実
  • 非公開シェルターの過密収容や感染症の蔓延
  • 「ねこのゆめ」(成猫の引き取りと再譲渡事業)で引き取った猫たちの飼育環境
  • 死亡数を改ざんして公表していた事実
  • 過去、東京都動物愛護センターに、引き取った猫の死亡数を偽って報告していた事実

その上で東京キャットガーディアンが動物の保護団体として問題があるという私たちの考えを伝え、動物取扱業の認可取り消しや愛護センターからの指導の可能性について問い合わせました。

●動物愛護センターの回答

◆東京キャットガーディアンについて

まず東京キャットガーディアンが動物取扱業の第二種であるかどうかについて、(営利である)第一種であれば回答ができるが、(非営利である)第二種であれば個人情報なので申請者以外には回答ができない。

東京キャットガーディアンは東京動物愛護センターにボランティア団体として登録してあるが、現在東京都からの猫の引き出しは行っていない。

第二種動物取扱業は、動物愛護管理法に基づき活動をしてもらっている。

◆都から引き取った猫の死亡数を偽って都に報告していた事実について

都から引き取った猫については、受け入れ、譲渡、死亡数の報告は必要。
過去に事実と異なる報告をしていた場合は、それが故意か、間違えてしまったのかはわからないが、改めて正しい報告をしてもらう必要があるが、報告があればそれで終了。

◆取扱業の停止・取り消しについて

現在の動物愛護管理法では第二種動物取扱業は強い規制は無く、停止、取り消しができない。
指導はできるが改善勧告までで、法的に努力規定となる。

動物取扱業の調査の流れ

《第一種の場合》
口頭指導→書面指導→改善勧告→改善命令→停止処分→取り消し処分

《第二種の場合 》
口頭指導→書面指導→改善勧告(第二種だと勧告までしかできない)

調査は可能だが、劇的に変化するものではないので、時間をかけて行なう。
また抜き打ちの立ち入り調査は行わず、先方の都合確認で事前連絡をするため、調査立入時に現場の状態をよく見せようと不正を隠したり取り繕う場合は、何の改善にもならない。

消極的ネグレクトが発生しているのであれば、動物の遺棄・虐待として弁護士を介して、刑事告発という方法もあるが、その場合は、警察に相談する。

飼育環境については、感染症で死ぬことは起こり得る為、問題とならない可能性あり。
日本では動物が死亡すると生きている間の尊厳はなく、法律的には廃棄物として扱われるため、遺体の廃棄も問題とは言えない。

東京キャットガーディアンの場合、通報しても警察が動くのは難しいと思われる。

●愛護センターによる指導の見送り

調査をしても改善指導のみしかできないこと、愛護センターが調査を行うことで、団体が改善するどころか、警戒して隠蔽体質を高めるだけの結果になることを懸念し、今回の立ち入り調査および指導の依頼は見送ることにしました。